相続登記の義務化にともなう措置

相続登記は亡くなった人の持っていた不動産を相続により取得した人が、名義変更のために行う登記をいいますが、これまでは取得した人の義務ではなかったため、さまざまな弊害を引き起こしていました。たとえば相続した不動産を当面は売却する予定がない場合、相続登記をしなくてもそれほどの不利益はありませんし、かえって費用を節約することができるため、相続登記をしないで放置する事例がみられました。その結果として登記簿と実際の所有者が一致せず、登記簿を調査しても所有者がまったくわからない所有者不明土地や建物が増え、地域の美観や清潔の維持といった面で大きな社会問題となりました。こうした反省の上に立って、不動産登記法などの関連法律が改正され、2024年から相続登記の申請義務化がスタートします。

義務化によって原則として相続したことを知ったときから原則として3年以内の登記申請が求められるようになり、義務化以前に相続したものの申請が未了になっている案件についても、同様に施行日から3年以内に申請することとなりました。こうした相続登記の義務化にともなう特別な措置がいくつかあります。その一例として、不動産の価額が100万円以下の土地について、一定の要件を満たす場合には登録免許税を課税しない措置が導入されました。ほかにも遺産分割協議が整わず期限までに通常の登記申請ができない場合には、相続人のひとりが証拠書類を添えて相続人申告登記とよばれる特別な登記をすることが可能となっています。

Filed under: 士業, 相続登記, 義務化Tagged with:

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Comment *
Name *
Email *
Website