法改正により相続登記が義務化

我が国にはさまざまな法律がありますが、不動産登記法や民法といった法律の改正により、このほど相続登記が義務化されることになり、2024年4月1日からいよいよ施行される運びとなりました。これまでは相続登記という制度そのものはあっても義務化はされておらず、たとえ申請しなくても相続人が不利益をこうむる事例が少なかったことや、相続登記には費用がかかるので不利益がなければあえて申請をせずに放置したほうが当面はメリットが高かったことなどもあいまって、徹底するには至りませんでした。そのため全国各地に登記簿からは所有者が確認できない所有者不明土地が続出するようになり、公共事業による土地の買収や空き地の適正管理の勧奨などに支障をきたしていました。そこで今回のような法律改正が行われ、原則として相続から3年以内の相続登記の申請の義務化が図られることになった次第です。

法改正により義務化の規定に違反した場合には過料の罰則が適用されるおそれが生じたことから、今後は所有者不明土地の問題も解消することが期待されますが、そうはいっても現実的な理由から相続登記ができないイレギュラーな場合も想定されます。これには相続人間の意見対立で遺産分割協議ができないケースが挙げられますが、改正法ではこのようなケースに対応できる相続人申告登記も設けています。これは他の相続人の同意がなくても、相続人ひとりだけで当面の登記ができる制度であり、この手続きをしておけば罰則を免れることが可能です。

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