相続登記の義務化によって得られる効果とは

土地や建物などの不動産を譲り受けた場合、その旨を登記することで初めて第三者に対して自分が新しい所有者である旨を主張できるということは、よく知られているところです。ただ、この手続きは法律上は義務化されているわけではなく、たとえば親から譲られた家に子がそのまま住み続けるような場合には特に実務上の問題は発生しないので、登記するかどうかは当事者の任意となっています。しかしながら、この取扱いには例外があります。それは、相続登記に関する場合です。

相続によって不動産の所有権が被相続人から相続人に移転した旨を登記することを相続登記といいますが、これについては2021年の法律改正によって義務化が明確化され、2024年の4月から施行されることとなりました。それによれば、相続によって不動産を取得した者は、3年以内に登記を行わなければならないとされています。また、この規定は過去にさかのぼって適用されるため、すでに相続済みの分も手続きが必要となります。相続登記が義務化されれば、所有者にとってはもちろん権利を主張しやすくなるというメリットが生まれますが、社会全体にとっても利益があります。

たとえば長年放置されている空き家に倒壊のおそれがある時や、災害復旧事業のために土地を整理したい時など、登記簿上の所有者が最新の状態になっていないとどこに連絡していいのか分からなくなってしまいます。しかしもれなく登記がなされていれば、そうしたトラブルを防ぐことができます。

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