相続登記の義務化以前の案件の処理

相続登記の申請はこれまで法律上は任意であり、期限も定められてはいませんでしたが、不動産登記法の改正により、2024年4月からは義務化されることとなりました。義務化以降は相続があったことを知ったときから3年以内に相続登記の申請をすることを原則として求められるようになり、もしも正当な理由がないのに違反すれば10万円以下の過料に処せられるおそれがあります。こうした相続登記の義務化が進んだ背景としては、全国的な所有者不明土地の増加が挙げられます。登記簿上から本当の所有者がわからない空き地があると、復興事業やその他の開発事業で活用することができなくなりますし、雑草の繁茂などの適正を欠く管理状態の場合に所有者に通知することもできなくなってしまいます。

そのため今回の相続登記の義務化を通じて、登記未了の不動産をなくし、登記簿と現実の所有者が一致するようにしたものです。もっとも相続登記の義務化以前に相続したものの、また登記申請がされていない土地や建物も存在します。これらの取り扱いについては、新法が施行されたときから3年以内に登記申請をする必要が生じます。したがって今から法律の施行に向けて準備をしておくことが望まれます。

もしも遺産分割協議ができないことが理由で登記申請も滞っている場合には、新しくできた相続人申告登記制度を用いることができます。この制度は相続人が単独で手続きができる制度であり、法律上の義務を履行したものとみなされます。

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