相続登記を相談できる場所

亡くなった人が生前に所有していた土地や建物を相続した場合、名義変更のために相続登記をする必要があります。通常は遺産分割協議をして実際に土地や建物を取得する人を決めますが、その場合には申請書や遺産分割協議書とともに、協議に参加した相続人全員の印鑑登録証明書や戸籍謄本などの書類を添えて、管轄の法務局に対して申請行為をします。相続人の数が多いと添付書類の量も膨大になってしまいますし、そもそもどのような種類の書類を添付すればよいのかわからずに手続きが滞ってしまうこともあります。もしもこうした相続登記で悩んでいるのであれば、しかるべき相談窓口を見つけて、早めに問題を解消しておくことが求められます。

相続登記の相談ができる場所はいくつかありますので、進捗状況や目的にあわせて選ぶとよいでしょう。登記の申請先である法務局は国の機関ですが、ここでは予約制で登記全般についての相談を受け付けています。開庁しているのは平日の日中だけで、一回あたりの時間も制限されていますので、すでに申請書や添付書類の一式が出来上がっている場合の最終チェックなどとして利用するのが賢明といえます。まだ書類がそれほど集まっていない場合や、相談登記についての知識がほとんどないといった場合には、法務局よりもそれぞれの地域に事務所を開いている司法書士のような専門家の門戸を叩いたほうがよいといえます。

司法書士であれば多少の料金はかかるものの個別具体の相談に対して真摯に対応してもらえます。

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