相続登記の義務化がスタートします

親や親族が亡くなった際、家や土地などの不動産の名義を速やかに変更しなければなりません。それを相続登記と呼びます。面倒だからと放置しておくと、いろいろなデメリットが出てきます。例えば親族間の遺産分割協議の難航などです。

名義変更が終わっていない不動産は売却できません。その他、日数が経ってしまうとその不動産の資産価値が変動します。こうしたリスクを避けるために、2024年から相続登記は義務化されました。家などの不動産の所有者に変更があったなら、不動産の所有権を得た者は3年以内に相続登記をすることになります。

違反すると罰則が適用されるので注意が必要です。義務化が始まる前であっても、早めの名義変更が推奨されます。義務化の後に正当な理由なく期限内に名義変更が終了していない場合は、5万円以下の罰金が科されます。相続登記は司法書士の専門領域なので、法律事務所に相談すると良いです。

また相続登記を放っておくと、その間に相続人の誰かが死亡するというリスクもあります。相続人が認知症などになったり行方不明になったりするケースも実際にあるので、放置していると危険です。固定資産税を支払っていても、名義変更したことにはなりません。名義変更するには、必要書類を揃えて最寄りの法務局に提出しなければなりません。

司法書士に依頼するなら、印鑑証明書だけで済むので便利です。司法書士に掛かる費用は、法律事務所に問い合わせると教えてくれます。

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