2024年から相続登記の義務化が開始される

相続登記を放置していると様々な弊害が発生します。そのため2024年より相続登記の義務化が開始されるので、注意が必要です。義務化により、相続登記を理由なく放っておくと5万円以下の罰金が科されます。相続登記のためには、最寄りの法務局に必要な書類を提出する必要があります。

しかし法務局は土日に休みのことが多く、一般的な勤め人には手続きが困難です。一方、登記の専門家である司法書士に依頼すると手早く手続きが終わります。費用は6万円から10万円ですが、素人が必要書類を揃えるより確実です。ただし費用は不動産の価格や数、相続人の人数によっても変わります。

また義務化が施行された後は、所有権の登記名義人に対して住所変更の2年以内に名義変更の申請が必須です。義務化は、民法不動産登記法の所有者不明土地関係の改正に伴って施工されます。これに伴い住所変更登記も義務化されます。登記簿に正しい所有者が反映されていることが必須です。

名義変更をしていなくても、土地に掛かる固定資産税は支払う義務があります。固定資産税を支払っていても、自動的に法務局が相続登記をしてくれるわけではありません。名義変更をしないでいると、遺産分割協議が難航するというデメリットもあります。時間が経つにつれて、相続人の事情が変わってくるのでなるべく早めに申請しておくのが良いです。

司法書士は不動産以外にも預貯金や株の相続相談にも乗ってくれます。地元で評判の良い司法書士を選ぶのがベストです。相続登記の義務化のことならこちら

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