相続登記の費用に関して解説します

相続登記は速やかに手続きすることが推奨されますが、費用がかかるのも事実です。まず不動産の名義変更に伴う税金が発生します。その不動産の資産価値に対して税率0.4%がかかります。登録免許税法という法律があり、そこで決められている税率です。

そのため登録免許税を自分で計算する際は、課税対象の不動産価格に4/1000を乗じて計算します。例えば1000万円の資産価値がある不動産の相続登記には、費用は40、000円です。通常は免税されることのない必要な費用なので支払いが滞らないようにします。ただし2018年の税制改正によって、一部の登録免許税に対して免税措置が設けられました。

相続によって不動産の所有権を取得したが、相続登記を終えないで死亡した場合は登録免許税が免税されます。その他の免税措置適用対象者に関しては、司法書士や弁護士に問い合わせて相談すると良いです。自分が免税措置に適用するかどうかは、法律の専門家に確認すべき内容となっています。その点、司法書士なら秘密厳守を守り相談者の利益を守ってくれます。

また相続登記を司法書士に頼むのなら、6万円から10万円前後が報酬です。その他、書類入手に伴う実費がかかります。市役所などで入手する戸籍謄本や被相続人の住民票の除票などは、入手にお金がかかるためその分を司法書士に支払います。遺産分割で親族間トラブルになっているなら弁護士に相談するのが良いです。

その場合の費用はケーズによるため、直接弁護士事務所に見積もりを出してもらうようにします。弁護士は依頼人の気持ちに寄り添ってアドバイスをしてくれます。

Filed under: 士業, 相続登記, 費用Tagged with:

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Comment *
Name *
Email *
Website