
亡くなった人が生前に土地や建物を所有していた場合、民法の規定によりその人の配偶者や子どもなどの一定の関係にある人たちが相続により所有権を取得します。もっとも配偶者がマイホームとして引き続き暮らす場合など、民法の規定どおりに処理することが難しいケースも多々あるはずであり、こうした場合には法定相続人全員で集まって遺産分割協議を行い、合意のもとで原則を変更することもみられます。そして遺産のなかに不動産が含まれる場合には、実際に取得した人が相続登記を行うことにより、登記上の名義を変更することになります。この相続登記には費用がかかりますが、基本的に相続登記の費用は司法書士報酬・登録免許税・実費相当額から成り立っていると考えても差し支えありません。
費用が通常よりも高くなる場合には、その原因がこれらのいずれかのなかに潜んでいるものです。まずは司法書士報酬ですが、現在は報酬が規制緩和により自由化されており、それぞれの司法書士ごとに異なる可能性があります。したがって報酬の金額が安い場合も高い場合もあり得るのは当然のことであり、事前に見積もりをしてもらって安いところと契約するのが費用節約の大前提といえます。また登録免許税は法令によって決まっているものですが、不動産の固定資産税評価額をもとに金額が算定されるため、評価額の大きなものはそれだけ税額も高くなりがちです。
さらに実費部分は戸籍謄本などの必要書類が大量にある場合や、郵送の手段で交付を求める場合に、手数料や郵送料がかさんできます。
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