相続登記費用と登録免許税

土地や建物といった不動産を取得した場合、登記をしておくことで自己の権利を明確化するのが一般的です。土地や建物を現地で見たとしても誰の持ち物であるかはわからないことが多く、登記のような公示制度があることはたいへん心強いといえます。実際に登記が必要となる場合としては、マイホームを新築または中古で購入した場合が典型的ですが、そのほかにも相続を理由に取得した場合が挙げられます。亡くなった人が土地や建物を持っていれば、当然ながらそれは相続人に受け継がれることになり、受け取った相続人としても亡くなった人の名義から自己の名義へと登記の情報を書き換えるために登記をします。

ここで問題になってくるのが相続登記の費用ですが、通常は司法書士などの専門家に手続きを一括で依頼してしまうため、費用も司法書士報酬と実費相当額その他を合わせたものとなります。しかしくわしい内訳を確認してみると、報酬などよりも実は登録免許税とよばれる一種の税金のウエイトが大きいことにも気づくはずです。相続登記の費用のなかの登録免許税は、売買を原因とした登記の際にも支払いが必要なものですが、この原因によって税率なども異なります。相続登記の登録免許税の税率は、不動産の固定資産税評価額の0.4パーセントとされており、通常は申請書に台紙を綴り込んで、この台紙に税額分の収入印紙を貼付して納めます。

ただし小規模宅地の特例などの例外的な措置がありますので、実際の税額は見込みよりも少なくなることがあります。

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