相続登記にはどれぐらいの費用が発生するのか

相続登記はもう少し先にすれば良いと考えている人もいるかもしれませんが、相続登記も近い将来義務化されますので、あまり先延ばしにすることなく早めに済ませておくことをおすすめします。名義変更をしていないと、売りたいときにすぐに売却することもできなくなりますし、放置すればするほど権利関係が複雑になる恐れもあります。実際に相続登記をする場合は、様々な経費も発生します。まずはどのような費用が発生するのかを理解しておきましょう。

費用では、まず登記をするときに発生する登録免許税について知っておきたいところです。この税率は相続する不動産の固定資産評価額の0.4パーセントの金額です。例えば2000万円の不動産を相続登記するなら8万円を支払うことになります。それから、相続登記には様々な必要書類を取り寄せることになります。

これらの書類は市町村役場などで入手でき、一通あたりは数百円程度です。多くの書類を集めれば、それだけ取得費用も多く発生します。さらに、遺産分割協議をする場合は遺産分割協議書の作成費用も発生します。作成を弁護士や行政書士、司法書士などに依頼するとその報酬も支払うことになります。

自分で手続きを行うのであれば、安く済ませることもできますが、司法書士に依頼する場合はその報酬も支払うことになります。自分ですべて行うよりはやや高くなるものの、スムーズに手続きができるというメリットもあります。遺産分割協議がスムーズに進むのも良いところです。

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