
不動産の名義変更である相続登記は、自分で手続きをすることも可能です。しかし時間にゆとりのない現代人が多いため、一般的に司法書士に手続きを依頼します。相続登記の手続き代行は弁護士と司法書士のみが行える業務です。紛争になっていないのなら、司法書士事務所に頼むとスムースに申請してもらえます。
用意するものは印鑑所名所だけなので忙しい人には便利です。費用は司法書士にかかる報酬と各種書類を入手する際の実費です。法律事務所に必要な費用は、およそ66、000円から10万円となります。相続人の数が多い時や、相続する不動産の推定資産価値が高い場合は費用が加算されますので注意が必要です。
土地家屋の資産価値は、時間が経つと変化するため相続登記は早めに済ますようにします。法改正によって相続登記が義務化されるのは、2024年からです。その他、不動産の名義変更には登録免許税がかかります。相続に伴い不動産の所有権が移転する場合、資産評価額の0.4%を納めるのが義務です。
例えば固定資産評価額が200万円であれば、登録免許税は8、000円となります。滞納すると督促状が届きますので、必ず支払うようにします。登記申請の手続きの代理人を司法書士にしている場合なら、こうした手続きも全て代行してくれて便利です。報酬は自由化されており、事務所によって料金体系が異なります。
前もって電話相談や来社面談によって、相談しておくと後でトラブルになりません。
No comment yet, add your voice below!