相続登記の相談は司法書士が最適

相続登記は購入した土地の登記とは異なり、様々な書類が必要になるものです。これらの書類を取り揃える事は一般の人ではなかなかわかりにくく難しいものであるため、専門家に相談することが必要です。相続登記は不動産を相続した場合に行わなければならないものですが、これを行うためには相続したことを示す証明書類が必要になります。基本的には被相続人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本と住民票ですが、その他に正当な相続の権利や様々な手続きが終了したことを示す書類が必要になることがポイントです。

この相続が完了したことを示す証明書類の中で最も重要なのが、遺産分割協議書です。これは相続人となる親族が全てその相続内容に同意したことを示すものであり、すべての相続人の署名捺印と印鑑証明、及び戸籍謄本が必要となるため、これを作成する事は簡単なことではありません。親族のうち1人でもこれに同意しない者がいた場合、遺産分割協議書を作成することができず、相続登記を行うことができないためです。相続登記を行う際には、司法書士に相談をすることが良い方法です。

司法書士は法律に詳しく、遺産分割協議書が作成できない場合の様々な対処を法律的に行ってくれます。また、実際の相続登記を行う場合には、司法書士が電子手続きを行うことで登録免許税を減額できるので、金銭的にも有利となります。手続きをスムーズに進めることもできるので、司法書士に相談するのが最も良い方法となっています。

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