相続登記の相談をする窓口とは

被相続人が生前に所有していた不動産を相続した人は、登記上の名義を変更するため相続登記をしなければなりません。この申請には申請書そのもののほか、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑登録証明書・戸籍謄本、不動産の固定資産税評価証明書などの書類を添付することが必要であり、これらの書類の収集だけでもかなりの労力を傾注することなります。特に法定相続人の数が多い場合、収集する書類の量もそれに比例して多くなるため、申請をする上での大きなハードルであるといえます。このような相続登記のやり方がわからず悩んでいる場合には、身近な場所にある相談窓口で専門家のアドバイスを受けることが有効です。

相続登記の申請は国の出先機関のひとつである法務局に対して行いますが、ここには予約制でさまざまな登記についての相談を受け付ける窓口があります。役所ですので平日昼間の開庁時間が決まっており、相談時間も制限されていますので、できれば書類一式が仮に整った段階で活用するのがよいでしょう。もしも書類がまだ揃っていなかったり、手続きのしかたそのものがわからない場合には、より柔軟性のある地域の司法書士事務所で相談をするほうが適切です。司法書士は弁護士・行政書士と並ぶ法律関連の国家資格ですが、特に不動産登記に精通していて、相談料金を支払えば難しい手続きをやさしく解説してもらえます。

また司法書士であればさらに報酬を支払い正式な契約を交わすことにより、書類の作成や収集、申請の手続きまでを代行してもらうこともできます。

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