法務局で相続登記の相談をする

土地や建物は不動産といわれますが、特に土地などは地面を人為的に区切ったものですので、現地を見ても誰の持ち物であるのかがはっきりしません。また川やがけなどの自然の地形で明確に区分されているか、境界杭が打ち込んであるのであれば話は別ですが、そうでなければ境界自体も同様に不明のままです。そこで我が国では登記制度を採用し、土地や建物の所有権その他の権利を登記簿に記載して閲覧可能な状態にしているほか、正確な測量にもとづいた地図を製作して境界の位置を明らかにしています。こうした登記制度にもとづく登記の種類のなかに、一般に相続登記とよばれるものがあります。

これは相続によって土地や建物を取得した人が、亡くなった人のものとなっている登記簿上の所有者の欄を、みずからのものへと書き換えるために行うものです。この相続登記には戸籍謄本や印鑑登録証明書、遺産分割協議書などのさまざまな書類を添付する必要があり、特に法定相続人の人数が多過ぎる場合には複雑になりやすく、経験の浅い人にとってはかなりの難易度となります。そこで相続登記について専門家に相談がしたい場合には、法務局による登記相談を活用する手段があります。法務局は相続登記にかぎらず、さまざまな登記の申請を受け付けている国の機関です。

そのため手続きについてくわしい教えてもらうことができますが、相談時間は平日日中に限られ、事前の予約が必要ですので、もう少し自由に相談ができる場がほしい場合には、地域の司法書士のもとを尋ねるのもよいでしょう。相続登記の相談のことならこちら

Filed under: 士業, 相続登記, 相談Tagged with:

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Comment *
Name *
Email *
Website