
士業と呼ばれる分野には弁護士や税理士などがありますが、相続登記の相談は司法書士にすると良いです。似た呼び名の行政書士では、相続登記を行う資格がありません。相続登記とは、土地家屋などの不動産の名義変更のことです。親族が亡くなって名義を変更する際は、必要書類を揃えて法務局に申請します。
しかし書類作成はかなり専門的なので、司法書士に相談することがほとんどです。個人でも作成できるのは、プロ並みの専門知識を持っている人だけと言われています。現在の日本において、相続登記は司法書士の独占業務です。信託銀行に依頼したケースでも、不動産の名義変更だけは外注で司法書士に別途頼むことになります。
それなら初めから司法書士に相談した方が、信頼の面でも費用の点でも都合が良いです。ただし相続税に関することは、司法書士ではなく税理士の分野となっています。必須となる書類は、主に登記申請書と遺産分割協議書です。不動産の全部事項証明書は近くの法務局に申請します。
これは郵送でもできるので、忙しい現代人には大変便利です。相続人全員の印鑑証明書は最寄りの市区町村役場に出しますが、提出前に司法書士に見てもらうようにします。注意点として、相続人同士でトラブルになっている場合は弁護士に相談するのが良いです。紛争が生じていないのなら、司法書士に依頼すれば手続きだけで済みます。
その方が費用も安価で済むので、親族間のトラブルはできるだけ避けるべきです。
No comment yet, add your voice below!