不動産相続は司法書士事務所にまず相談を

不動産相続が、2024年4月から義務化されることをご存知でしょうか。今までは義務化されていなかったのですが、所有者不明の不動産が増えてしまい、再開発事業などに支障が出るようになったため、2020年の4月の参議院本会議で義務化が決定しました。ですから不動産の相続権があって、まだ手続きが終わっていない人は、早めに手続きを済ませておくのをお勧めします。しかし、手続きそのものをどのようにしたらわからない、あるいは手続きの方法はわかるけど、自分ではやりたくないということもあります。

そのような時は、司法書士事務所に依頼してみましょう。司法書士は元々が登記申請のエキスパートなので、手続きもやってくれるうえに、自分で必要書類を取得する必要もありません。不動産相続の必要書類は何種類もあり、自分で取得するのはそこそこの時間と費用がかかってしまいます。司法書士に依頼するには、まず事務所に連絡して相談してからになります。

もちろんこの場合は別途報酬が必要になりますが、そう高いものではありません。事務所によっていくらかの違いがありますが、最高でも15万円ほどだと考えてください。ただし、司法書士でも対処しきれない場合もあります。不動産相続は、場合によっては相続人同士でトラブルとなりやすいという点です。

もしトラブルが発生して裁判になりそうな場合は、最初から司法書士ではなく、不動産相続ができる弁護士に頼んでみましょう。裁判は弁護士でないと対応できないからです。

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